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[鍼灸あマ指 国試対策] 関係法規 施術所 [関係法規]

[問題]
◆あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所について正しい記述はどれか。
1.施術室は6.0平方メートル以上でなければならない。
2.待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。
3.開設の届け先は厚生労働大臣である。
4.施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる。

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1. 問題文からの推測

まずは「あはき法」の施術所関連の法規を確認してみましょう。

◆施術所の開設
(1)期限:開設後10日以内
(2)届出先:施術所開設地の都道府県知事
(3)内容:1)開設者の氏名および住所 2)開設の年月日 3)名称 4)開設の場所 5)あはきの分類 6)業務へ従事する施術者の氏名及び当該施術者が盲人の場合はその旨 7)構造設備の概要及び平面図

◆施術所の休止・廃止/再開
(1)期限:10日以内
(2)届出先:開設時に届け出た施術所の所在地の都道府県知事(保健所)
(3)内容:その旨

◆出張のみの開業
(1)期限:開始した時
(2)届出先:都道府県知事
(3)内容:1)業務内容(あはきの分類) 2)出張治療を開始した旨

◆滞在治療
(1)期限:あらかじめ
(2)届出先:滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事
(3)内容:1)施術者の氏名および住所、ならびに当該施術者が目が見えなければその旨 2)あはき業の分類 3)業務を行う場所とその期間

◆開業・施術所に関する規則違反
施術所開設の届出義務について違反をした場合は、30万円以下の罰金に処する

◆施術所の構造設備基準 (法律施行規則第25条および第26条)
(1)6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
(2)3.3平方メートル以上の待合室を有すること
(3)施術室は、室面積の7分の1に相当する部分を外気に開放し得ること。ただしこれに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない
(4)施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること 【衛生上必要な措置】1)常に清潔にに保つこと 2)採光、照明及び換気を
充分にする事

◆施術所の名称の制限 (医療法第3条)
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、診療所、診察所、医院、そのほか病院又は診療所に紛らわしい名称を付けてならない → 20万円以下の罰金(医療法)


2. 個々の選択肢の確認

次に、個々の選択肢の確認をしてみましょう。

◆1.施術室は6.0平方メートル以上でなければならない。 ・・・ 「6.6平方メートル以上」(2坪、4畳)

◆2.待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。 ・・・ 正しい

◆3.開設の届け先は厚生労働大臣である。 ・・・ 「都道府県知事」

◆4.施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる。 ・・・ 「医院」や「診療所」は違反


続きは「3. この問題の攻略法」へ



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3. この問題の攻略法

この問題は、関係法規のうち「施術所」に関する一連の法律が理解できていると解けますね。

法律なので文章の表現が難解ですが、押さえておくべきポイントは繰り返し出題されますので、しっかりと憶えておきましょう。

「施術所は6.6平方メートル以上」
「待合室は3.3平方メートル以上」
「10日以内に届け出」
「都道府県知事に」

などがよく国家試験に出ますので確認しておきましょう。


解答:2 / 分野:関係法規 (H25年 はり)







【あはきこくしの目次はこちらをクリック】
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